WEBからお申し込み
お申込みに際し、株式会社トドック電力の定める、下記「重要事項説明」の内容をご確認いただき、同意の上、申込フォームへお進みください。また、お申し込みの前に必ずこちらの電力供給約款をお読みいただき、ご同意の上お申し込みください。
また、現在コープさっぽろの組合員でない方は、コープさっぽろの各店舗、または下記から加入手続きを行った後、お申込みください。
コープさっぽろの組合員加入についてお客様は上記の「重要事項説明に同意」をクリックすることで、電気事業法第2条の13に定める契約締結前の供給条件等の説明および書面交付は、本ホームページにおける以下の内容の閲覧および確認による代替に承諾したこととみなします。
契約条項兼重要事項説明書
電気事業法第2条の13の規定に従い、電気需給契約(以下「本契約」といいます。)を締結するにあたって重要な事項を説明いたします。
小売電気事業者(契約当事者)
小売電気事業者登録番号 A0191
株式会社トドック電力
〒060-0008 札幌市中央区北8条西18丁目35-100 エアリービル7F TEL:011-351-0890/FAX:011-351-0909
上記小売電気事業者とお客さまとの本契約の締結は、生活協同組合コープさっぽろが取次ぎいたします。
生活協同組合コープさっぽろ/〒063-8501 札幌市西区発寒11条5丁目10-1
- 電話での
問合わせ窓口 -
コープのでんきトドック電力お客さまお問合せセンター
TEL:0120-012-877
受付時間/月〜土 9:00〜18:00(日曜・年末年始を除く)
- 申込方法
- 当社webサイト等での電子的な申込み、あるいは当社指定の申込用紙を必要事項記載の上提出していただきます。
- ご利用条件
- 生活協同組合コープさっぽろの組合員であり、かつ、当組合指定のクレジットカード会社とのクレジットカード利用契約が存在すること(現在、組合員でない方は、当組合にご加入いただく必要があります。また当組合指定のクレジットカード会社とのクレジットカード契約がない方は、新規にご加入いただくか、または債権譲渡先のSMBCファイナンスサービス(株)(旧 ㈱セディナ)(代金収納会社)を通じた口座振替手続をしていただく必要があります。)
- 契約期間
- 1年(供給開始月から12ヶ月)となります。なお、契約期間中にお客さまの申し出により本契約を終了する場合は、当社または切り替えを希望される新たな小売電気事業者にその旨を通知していただく必要があります。
- 契約更新の取扱
- 契約期間満了日に先だってお客さま、または当社から解約の申し出がないときは同条件にて自動的に1年間本契約が更新されます。ただし、お客さまが本契約の更新を希望されない場合は、当社に契約期間満了日の30日前までに申し出るものとします。
- 小売供給に係る料金
- 電気料金は、基本料金、電力量料金(燃料費調整額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金(割引がある場合はその額を引いた額)の合計といたします。基本料金および電力量料金は、お客さまがトドック電力電気ご使用申込書(以下「申込書」といいます。)で選択されたメニューとなります。料金メニューおよび電気料金の詳細は、電気料金メニュー約款をご参照ください。
- 計量方法および
料金調定の方法 - 当社がお知らせする前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間に一般送配電事業者が設置した記録型計量器の値に基づき使用電力量を計量し、電気料金の算出を行います。 ①電気の供給を開始した月、②本契約を終了した月、③契約電流等の変更により料金に変更があった場合は、基本料金を日割計算いたします。
- 契約電流・契約容量
- 申込書に記載された契約電流または契約容量とし、電気需給約款の定めるところに従い当社とお客さまとの協議によって決定されます。
- 小売供給開始予定日
- 本申込み受付けからおおよそ3週間から1ヶ月後。新たに入居される方は入居日。
- 周波数
- 50Hz
- 供給電圧
- 100V
- 料金の支払方法
-
当組合指定のクレジットカードでのお支払い、または債権譲渡先のSMBCファイナンスサービス(株)(旧 ㈱セディナ)(代金収納会社)を通じた口座振替となります。
- クレジットカード支払
毎月の料金をクレジットカード会社を通してカード利用代金として請求します。
支払日 毎月末日に締め切り、翌々月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)にお支払いとなります。 - 口座振替
お客さまの指定する口座から債権譲渡先のSMBCファイナンスサービス(株)(旧 ㈱セディナ)(代金収納会社)を通じ毎月継続して料金を振り替えます。
振替日 毎月26日 ※引落日が土・日・祝日の場合は翌金融機関営業日となります。
- クレジットカード支払
- 契約期間
- 供給を開始した月から起算した12ヶ月間。なお、契約期間中にお客さまの申し出により本契約を終了する場合は、原則として、解約通知に記載された解約希望日に終了いたします。なお、お客様にて本契約を終了しようとされる場合、終了希望日の30日前までに当組合に通知いただきます。但し、契約電力が500kW未満のお客さまが当組合に通知をせず、他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から小売電気事業者又は当組合に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの終了通知として取扱います。
- 解約手数料等
- お客さまの申し出により、1年を経過する日より前に本契約を解約する場合において、解約手数料はございません。但し、当社が一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給に係る料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、お客さまは、当社の請求に応じ、当該精算金額に相当する金額を当社に支払うものとします。
- 契約に係る注意事項
-
- 当組合へお申し込みいただき当組合と新たに契約される場合、お申し込み前にご利用されていた小売電気事業者(以下、「旧事業者」といいます。)との間で締結された小売供給契約が解除され、その契約内容に違約金等の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当組合へのお申し込み手続後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。また、旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス(特典およびポイントサービス)等について、当組合へのお申し込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。
- 本契約は、当組合指定のクレジットカード会社とのクレジットカード利用契約、または債権譲渡先のSMBCファイナンスサービス(株)(旧 ㈱セディナ)との利用契約が存続していることが契約条件となっているため、お客様とクレジットカード会社、または債権譲渡先のSMBCファイナンスサービス(株)(旧 ㈱セディナ)の利用解除、解約、その他の理由により終了した場合には、本契約が解除されることがあります。
- 契約締結後の
書面交付義務 - お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、当社は遅滞なく、お客さまに契約成立の通知書面を送付します。当該通知書面の他、電気需給約款及び電気料金メニュー約款等本契約に関する供給条件を記載した書面については、インターネットのウェブサイトにアップする方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
- 灯油セット割引プランに
係る注意事項 - 当組合が供給する灯油定期配達の申込み及び継続利用をされているお客さまに限り、灯油セット割引プランが適用され、その要件を満たさなくなった場合、きほんプランが適用されます。
- 電源構成等
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株式会社トドック電力が供給する再生可能エネルギー100%メニューはFIT電気100%に非化石証書を付与したものです。
- 株式会社トドック電力がFIT電気を調達する費用の一部は、当組合のお客様以外の方も含め、電気をご利用の全ての皆様から集めた賦課金により賄われており、この電気のCO2排出量については火力発電なども含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。
-
小売電気事業者はお客さまへ電気を供給するために、一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続供給契約を締結いたしますが、託送供給等約款に以下のようなお客さまがお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当組合が本契約を解除し、または一般送配電事業者により電気の供給が停止され、他の小売電気事業者に切替えていただく場合がございます。お客さまにお守りいただく事項の詳細は、電気需給約款をご参照ください。
(重要部分抜粋)- 一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること。
- 電気工作物の改修・検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、当社または一般送配電事業者の従業員が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由ない限り承諾すること。
- 電力負荷測定に必要な通信設備の設置場所等お客さまに電気を供給するために必要な設備の施設場所を無償で提供すること。
- お客さまの電気の使用が、一定の原因により他のお客さまの電気の使用を妨害、またはそのおそれがある場合、お客さまの負担で必要な調整または保護装置を需要場所に施設していただくことがあります。
- お客さまに電気計器その他の用品および配線工事その他の工事に関する費用を負担いただく場合があること。
-
お客さまが以下の事項に該当すると当組合が判断した場合、当組合は解除する日の15日前までに書面での通知をした上で、本契約を解除することがあります。この場合、お客さまが引き続き電気の供給を受けることを希望されるときは、速やかに他の小売電気事業者または電気の供給が義務付けられている特定小売供給を行う小売電気事業者に対して、特定小売供給契約を申し込むことができます。
- お客さまと当組合指定のクレジットカード会社とのクレジットカード利用契約が、解除、解約、その他の原因により終了した場合
- お客さまが料金(当組合または当組合の債権譲渡先の他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)も含みます。)の支払期日を15日経過してなお支払わない場合
- お客さまが電気需給約款により支払を要する電気料金以外の債務を支払わない場合等電気需給約款に違反した場合
- お客さまが反社会的勢力であると判明した場合、または反社会的勢力と判断される状態となった場合
- 託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者によりお客さまに対する電気の供給が停止されている場合
- 差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合
- 破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなした場合
- 燃料費調整制度はお客さまの契約地点のある電気の供給が義務付けられている特定小売供給を行う小売電気事業者の公表する燃料費調整制度を準用するものとします。公表がされなくなった場合は、当組合独自の燃料費調整制度を作成・公表し、この制度に従って燃料費調整を行うものとします。
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支払期限を過ぎてもお支払いいただけない場合は、翌月の電気料金に遅延損害金(年利14.6%)を上乗せして請求するものとします。遅延損害金は以下の計算式により計算いたします。
- 遅延損害金=遅延した電気料金(再生可能エネルギー発電促進賦課金を除き、税抜きとします。)×年利14.6%×(遅延日数÷365)
- お客さまが、電気需給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当組合の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当組合が通知することがあります。
- お客さまは当組合または小売電気事業者がお客さまに電気を供給するために必要な工事に係る費用の負担を一般送配電事業者から求められた場合、または当組合若しくは小売電気事業者が施設する場合、その費用について、当組合の指定する方法により支払っていただきます。詳細は、電気需給約款第21条第1項および附則2をご参照ください。
約款変更に関する事項
- 当組合は、電気需給約款または電気料金メニュー約款を変更することがあります。この場合には、あらかじめ効力発生時期を定めて、お客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申し出がないときは、効力発生時期の到来後は、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款によります。
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電気需給約款または電気料金メニュー約款の変更をしようとし、または変更した場合、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
- 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送付その他当組合または小売電気事業者が適切と判断した方法(以下「当組合が適切と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
- 契約締結後の書面交付または供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合には、当組合または小売電気事業者が適切と判断した方法により行い、その名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
- 2.にかかわらず、電気需給約款または電気料金メニュー約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
本説明書に記載する内容および電気需給約款で定めている事項と本契約もしくはそれに類する書面と異なる場合、本契約を優先するものといたします。
クーリング・オフに関するお知らせ
- お客さまが訪問販売で申し込みされた場合、本書面を受領された日を含めて8日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または本契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は、お客さまが書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。
-
この場合
- お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
- 電力の供給のため工事を行う等して原状回復する必要がある場合には、それに要する費用は当組合が負担します。
- お客さまにすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
- お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
- 上記クーリング・オフの行使を妨げるために当組合が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当組合が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当組合から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
- クーリング・オフを行う場合は、ハガキ等(簡易書留が確実です。)により当組合宛に郵送してください。
お客様は上記の「重要事項説明に同意」をクリックすることで、電気事業法第2条の13に定める契約締結前の供給条件等の説明および書面交付は、本ホームページにおける以下の内容の閲覧および確認による代替に承諾したこととみなします。